松江市建築基準法関係規定集
松江市中高層建築物の建築に関する指導要網
(平成6年8月1日 松江市告示第90号)
(目的)
第1条 この要網は、中高層建築物の建築に対する指導を行うことにより、当該
建築に係る紛争の予防を図るとともに、良好な近隣関係の保持及び地域におけ
る健全な住居環境の保全に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要網において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。
(1) 中高層建築物 高さ(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項
第6号の規定により算定した高さをいう。以下同じ。)が10メートルを越える建
築物又は地階を除く階数が4以上の建築物をいう。
(2) 建築主等 中高層建築物の建築主、設計者、工事管理者及び工事施工者を
いう。
(3) 近隣住民 次のいずれかに該当する者をいう。ただし、工業地域、工業専
用地域及び市長が特に支障がないと認めた地域内の者を除く。
ア 中高層建築物からその高さと等しい水平距離の範囲内に所在する建築物
又は土地の所有者及び当該範囲内に居住する者
イ 中高層建築物による電波障害の影響を著しく受けると認められた者
(事前公開)
第3条 建築主等は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣住民に当該
建築に係る計画 (以下「建築計画」という。) の周知を図るため、建築基準法
(昭和25年法律第201号。以下「法」という。) に基づく建築の確認又は許可の
申請をする20日前までに、標識(別記様式第1号)を建築予定地の見やすい場所
に設定し、建築計画を事前に公開しなければならない。
2 標識の設置期間は、当該工事が完了するまでの期間とする。
(事前説明)
第4条 建築主等は、建築の確認又は許可の申請をしようとするときは、その10
日前までに当該建築に係る計画の内容について近隣住民に説明し、了解を得る
よう努めなければならない。
(書類の提出)
第5条 建築主等は、建築の確認又は許可の申請をしようとするときは、あらか
じめ次の各号に掲げる書類各2通を提出しなければならない。
(1) 計画建築物の届出書
(2) 事前公開の標識を設置したことを証する写真
(3) 誓約書
(4) 日影図
(5) 付近見取図
(6) 付近状況図(近隣住民の建築物の位置が示されている図面)
(7) 平面図及び2面以上の立面図
(届出の受理)
第6条 市長は、前条の規定による届出を受理したときは、計画建築物届出の受
理印を押印し、1通を建築主等に対して交付するものとする。
(市長の指導)
第7条 市長は、建築主等に対して近隣住民との間に中高層建築物に関する紛争
が生じないように努めさせるとともに、紛争が生じた場合においては、第1条
に掲げる目的に沿うよう協議させ、その解決にあたらせるものとする。
付則
この告示は、平成6年10月1日から施行する。
付則(平成7年5月15日松江市告示第61号)
この告示は、平成7年6月1日から施行する。
付則(平成14年3月18日松江市告示第32号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
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