平成15年4月26日
サンシティ嫁ヶ島ご近隣各位 殿
事業主 西松建設株式会社中国支店
西日本住建株式会社
設計者 西松建設株式会社一級建設士事務所
株式会社アートライフ設計コンサルタント
回 答 書
近隣住民の皆様からのご質問・ご要望に対する回答
拝啓 時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。
さて、標記の件に関して、平成15年4月6日及び4月13日並びに4月19日の説明
会において、近隣の方から提起され、ご要望のありました事項について以下の
通りご報告致します。今後とも、ご要望、ご質問にたいしては、誠意をもって
対応させて頂きますので、何卒ご理解頂きますようお願い申し上げます。
敬具
記
(ご要望)
1. 携帯電話の電波障害について、事業主が責任をもつこと。
(回答)
NTTドコモ,J-phone,au各社によると、当該の地区へは南北方向より電波が発信
されており、今回の建設予定の建物に起因して電波障害が全くでないとは言い
切れないものの発生の可能性は少ないということです。携帯電話会社3社とも、
個別地域での対応はしない、また事業主のできる対策はないとの回答であり、
事業主としても補償いたしかねます。
携帯電話の中継器、携帯電話回線補償器等の設置は、電波法第4条により、総
務大臣免許を得た電気通信事業者(携帯電話会社)にしか認められておらず、こ
れを設置すると、電波法第110条により罰せられるだけでなく、かえって、そ
の設備が発する電波レベルにより、つながりにくくなることがあります。また、
防災行政無線等の通信に対して妨害を与える可能性があり、厳しく取り締まり
されているところでもあります。そもそも電波障害とは、個別の住居で享受す
べき社会生活上必要不可欠なテレビ等の電波を確保すべきとする社会通念上認
められた権利の保護を目的としたものであり、屋外での通信を可能とする利便
性を追求した携帯電話の電波確保とは意味合いが違うものです。
以上、何卒ご理解頂きますようお願い致します。
(ご要望)
2. プライバシー確保について、目隠し等の対策を考えること。
(回答)
プライバシーの確保、及び目隠しの設置の義務は、民法により規定されるとこ
ろですが、「境界線より1m未満において他人の住居を観望すべき施設を設ける
ものは目隠しを要す」と規定されているに留まり、今回の計画は、開放廊下か
ら約38mの距離にあり、事業主はその義務を負うものではありません。しかし
ながら、事業主として、近隣の皆様に配慮を行い、開放廊下に面した住居の窓
ガラスを型ガラスとし、北側バルコニーの手摺に高さ500mmの目隠し型ガラス
で設置致します。
開放廊下は、一般の道路と同様に各住居に出入りするための通路であり、生活
の場所ではありません。したがって、目隠しは設置せず、開放廊下にめんした
住居の窓を型ガラスに致しますので、何卒ご容赦頂きますようお願い致します。
(ご要望)
3. 眺望について、配慮すること。
(回答)
眺望権は、実定法上の根拠はなく、法律上の権利として確定しているものでは
ありませんが、事業主として配慮を行い、サンシティ嫁ヶ島のマンショより階
数を下げた計画としております。
事業主の所有する土地との関係で言えば、悪意を持って、サンシティ嫁ヶ島か
らの眺望を遮る建物を計画しているわけでなく、バルコニーから宍道湖が全く
見えなくなる状況にもありません。眺望権は、サンシティ嫁ヶ島に付属した固
有の権利ではなく、相手の権利を尊重しながら眺望の利益を享受していくもの
であると考えられます。また、サンシティ嫁ヶ島自体も第三者の眺望を制限す
る存在でもあります。
事業主といたしましても、サンシティ嫁ヶ島の住民の皆様をはじめ、ご近隣の
皆様に配慮を行い、当初の計画(14階建て、住居数75戸)から階数を下げ、11階
建て、60戸の建物としておりますので、ご理解頂きます様お願い致します。
(ご要望)
4. 日影について、配慮すること。
(回答)
日照権には、民法上の規定はありませんが、受忍限度をどこに求めるかが問題
になります。受忍限度を規定した法律は、実定法上、建築基準法による規定が
あるに過ぎず、その他の法律では明らかではありません。この建築基準法によ
る規制は、社会規範として、権利者の利害調整の重要な指針となっており、午
前8時から午後4時までの8時間のうちに日影を落すことのできる時間を規定し
たものです。
本計画の場合、商業地域にあるため、全く無制限に日影を落すことが可能な状
況にありますが、事業主として、近隣の皆様に配慮し、当初の計画から階数を
下げた結果、一番状況の悪いところでも、冬至日において、日影時間は最長で
4時間程度であり、春分または、秋分に至っては、最長でも1時間程度の日影と
なっております。
(ご要望)
5. 建物が建つことにより発生するビル風について影響調査を行い、損害は補
償すること。
(回答)
風のシュミレーションを実施し、資料をご提出させて頂きます。データの処理
等の必要もあり、資料がまとまるのは5月17日頃となりますので、まとまり次
第お届け致します。
西側からの風速が速いことは承知しておりますが、計画の建物に起因して災害
が発生した場合は、当然に補償の責を負うことになります。事前の補償につい
ては、災害が起こるかどうかも不明であり、計画の建物によるものかどうかの
検証も必要であり、何卒ご容赦下さい。
以上
御意見お問い合わせは
サンシティ嫁ヶ島マンション対策委員会
までお願いします。
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